■質問
知人のホストにお金を貸しました。
額は300万円です。借用書はあります。
何度言っても返してくれないので、弁護士に依頼しようと考えてます。
水商売でも給料差し押さえは可能ですか?
また私は、お金を返してくれないことに腹を立て、そのホストのことを名だしで日記に書いてしまいました。
ホストからは名誉毀損で訴えると言われてます。日記に名だしで書いてしまったことは悪いことだとわかりますが、裁判をしたら私が不利になりますか?
■回答
■弁護士より
貸したお金は返してもらいましょう。
お給料なのかどうかはわかりませんが、差し押さえることは可能です。
名誉毀損になるか否かは具体的な記載をみてみないとなんともいえませんが、ネット上の書き込みならば、直ちに削除した方がいいでしょう。
お金の貸し借りの問題と名誉毀損の問題は別問題です。
■コメント
まずホストの場合は、ほとんどが給料という名目ではありません。
ホストの場合は、店の運営上、雇用形態を取りません。
ほとんどが委託と言う形ですので業務委託手数料の名目になり、全額差押え可能です。
ただ、手渡しの場合は、どうしようもないので、お金を貸した時に振り込んだ銀行口座を
記録しておいた方がいいでしょう。差押えする際にピンポイントで押さえられます。
そもそもホストと言う職業柄、返すつもりがあったかどうかも疑問です。
お金を貸す時には充分気をつけて貸しましょう。
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