消費者金融の借金踏み倒しのパターン
消費者金融から借りたお金を踏み倒すパターンとして、大きく2つあります。
1、時効による借金踏み倒し
2、借金は払えないと開き直る
1、時効による借金踏み倒し
借金の時効とは、一定期間が経過すれば借金の支払いをしないと主張できる制度で、最終支払日から5年が経過したものをいいます。
無事5年が経過すれば、借金が消滅して返済しなくてよくなるわけですが・・・
これだけを見ると”そうか!5年間支払わずにブッチし続ければいいのか!”となりそうですが、実際はそう簡単に行きません。(当然ですね笑)
時効期間はリセットされる
5年間支払わずに無視し続ければ時効といいましたが、時効は3つのきっかけによってリセットされ、さらに5年間延長となります。
そのきっかけとは下記の3つになります。
- 消費者金融から裁判を起こされた時
- 借金を一部でも支払った又は返済の意思を示した時
- 差押えや仮差押、または仮処分をうけた時
消費者金融の借金を時効まで持ち込むのは現実的に無理
結論から言うと、消費者金融から借りた借金を時効に持ち込むのは現実的に無理です。なぜなら借金を返済してくれない人に対して、裁判を起こさない又は差押えをしないなどは考えられず100%これらの手続きは行われるからです。
昔ならば管理が甘く手続きが漏れるなどの可能性はありましたが、現在のシステムではほぼありえません。
引っ越しなどで住民票をうつさずに逃げ回っても時効にはならない
昔はこういう方法もありだと噂された時代もありましたが、今は絶対に通用しないのでやらないようにしてください。
”引っ越しして住民票を移さずに連絡が取れなければ時効になる!”
と考える人もいますが、住んでる場所がわからない場合でも裁判所からの郵便物は発送された時点で送達したとみなされます。この場合、裁判所に一定期間「公示送達」というものが掲示され、この文書によって送達されたものとみなされます。
そのため逃げ回ったとしても裁判は成立し、自動的に敗訴となりますので、ずっと時効期間が5年間延長され、いつまで立っても時効期間は経過しないことになります。
2、借金は払えないと開き直る
ウソみたいな話ですが、これが一番多く使われる借金の踏み倒し方法だそうです。借金は”払えない”と開き直ってしまうのです。
消費者金融会社からすると返済してもらえなければ、裁判や差押えをすることで回収しようとしますが、裁判をしても支払能力がなく、差押えするにも相手に最低限の財産しかないため、差押えもできないということになります。
衣服や生活必需品、66万円以下の現金については差押えできないため、消費者金融会社は回収方法がなくなります。
差し押さえできないのは66万円以下の”現金”
ここで気をつけたいのは”66万円以下の現金”ということです。
預金は該当しません。預金に入っているものについては差押えが可能となります。 通常、働いた分の給料のほとんどは銀行振込で支払われますから、給料が支払われる日に通帳を差押えすれば”差押え可能”となります。
やっぱり消費者金融の借金は踏み倒しできない
今の時代、給料が現金支給の会社なんてそうそうありません。
ほとんどは通帳に入金されるため、働いていたら高確率で給料日に通帳が差押えられます。
ということはどこかで働きながら消費者金融の借金を踏み倒すことは現実的に無理だと言えます。
自給自足生活ができる方は踏み倒しも可能でしょうが、ほとんどの人は無理なので、踏み倒すことを考えるよりも、どうやって返済するか、どうやって借金を減
らすかを考えることに力をつかいましょう。
消費者金融の借金を踏み倒すと、取り立て・裁判・差し押えはどうなる?
消費者金融の借金を踏み倒そうと滞納を続けると、督促状や電話などで取り立てが来ます。これは昔のドラマで見るような極悪な人が出てくるわけではなく、紳士的な男性または淑女的な女性が電話をかけてきます。
通常はここで電話で交渉して、”いつまでにいくらを返済します”と口頭で約束させて、返済をうながすことになります。
取り立てを無視し続けるとこうなる
消費者金融からの返済催促の電話を取らなかったり、督促状を無視し続けると、職場に来たり親族に接触して取り立てをしてくるようになります。
職場に来られると同僚や社内の信用を失ってしまい働きにくくなるため、会社を辞めるか借金を返済するかの選択を迫られるようになります。ほとんどの方は返済条件を交渉して返済することを選ぶようです。
親族も同様で、消費者金融から借金して一番知られたくない相手は親族なので、接触されることを嫌いますから、それをあえてやろうとするのです。これは消費者金融会社が悪いわけではなく、あくまで滞納しているほうが悪いので逆恨みはしないようにしてください。
それでも返済の意思がみられない場合は裁判になる
上記の取り立てで職場に行っても親族に接触しても返済がない場合には、消費者金融会社は裁判又は訴訟を起こします。
ほとんどの場合は借金してる側に否があるので敗訴は確実です。
消費者金融としては、判決がでることによって強制執行(差し押え)が可能になるため、このような手続きを踏むのです。
最終手段は強制執行(差し押え)
裁判で判決が出ると消費者金融は強制執行(差し押え)ができるようになります。テレビでよく見かける強制執行(差し押え)は、数名で自宅に押しかけて金目のものを物色して持っていくというものですが、これは最後の最後です。
まず最初に行われるのは、預金や給料の差し押えです。
預金は全額差し押さえることが可能ですが、給料の差し押えは給料の4分の1までとなり、完済まで毎月の給料から天引きされることになります。
消費者金融の借金を踏み倒すと、信用情報(ブラックリスト)はどうなる?
消費者金融の借金を踏み倒そうと滞納を続けると、信用情報(ブラックリスト)に延滞情報が記録されます。
これは約定返済日(決められた返済日)から61日以上連続で延滞すると、ブラックリスト入りすると言われています。これを金融事故者といい、1円でも延滞があると金額が少額であっても5年間は記録されてしまいます。
1度ブラックリストになると、ほとんどのローンは審査が通らなくなるので、少なくとも5年間は何も借りられないと考えてください。
時効が成立できれば、その後は記録されない
ここまで消費者金融の借金を時効で踏み倒すのは無理とお話しました。
万が一ですが、今の制度でもし時効成立できたとした場合、時効が成立したあとは信用情報(ブラックリスト)には記録されません。
しかし、それまでの延滞情報は残っていますので最後に記載された情報から5年以上は記録が残ることになります。
消費者金融の踏み倒し:”よくある質問紹介”
消費者金融の借金踏み倒しに関するよくある質問をご紹介していきます。
詳細内容についてはリンク先の記事で詳しく紹介しておりますので、気になる記事がありましたらお読みください。
ブラックリストに関するよくある質問
消費者金融の借金を踏み倒したら、永久にブラックリストですか?
消費者金融の借金を踏み倒したらブラックリスト(信用情報)は、金融事故情報が永久的に記録が残るのかどうかですが、結論は時効の援用が終わっていれば一定期間で消えます。
信用情報機関のJICCとCICで取り扱いが違いますが、5年ぐらいで消えると考えれば間違いありません。
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