質問:税金滞納していたら、給料を差し押さえられました。返してもらえないでしょうか?
差し押さえについて質問です。
税金を滞納していて、その差し押さえ予告の通知が届いていたことを知らずに、給料日に口座を差し押さえられてしまって、 次の給料日までの生活に困っています。
週明けにでも、役所に連絡したほうがいいと思うのですが、市役所に相談したら、差し押さえられた金額の一部をいったん返してもらうことができるのでしょうか。
通知が届いていたにもかかわらず、何の連絡もしなかったほうが悪いので自業自得なんですが・・・
回答:一度差し押さえられたものは何があっても返してもらえません。
差し押さえられた金額は、どんな事情があっても返してもらうことはできません。
差し押さえ前に、少なくとも3回は督促状が届いているはずです。
差押え前には最後通告と言う普段と違う色のハガキが届きます。
再三にわたり督促をしているにもかかわらず、何の連絡もよこさないと言うことは支払う意思(納付の意思)がないとみられ、差押えされます。
不服申し立てなどの方法がありますが、このケースは申し立てても却下されと思います。
一番やってはいけないのは督促を「無視」することです。
借金の滞納にしても、税金の滞納にしても同様、一番やってはいけないのは督促を無視することです。
逃げ続ければどうにかなると思う人もいるようですが、逃げ切れるのは極まれなケースです。
相手は人間です。
頭を下げられれば、許す気持ちも出てきますし、正直な気持ちで対応すれば、悪いようにはなりません。
無視されると、相手(役所や消費者金融)は強行手段に出るしか方法がなくなるのです。
だから、このような差し押さえのやり方をされてしまったと思われます。
参考:カードローン・借金の督促状を無視するとどうなる?無視レベルごとに解説します。
参考:カードローンの借金を延滞し、督促を無視し続けたら簡易裁判所から「特別送達」が届きました
給料の差し押さえと銀行口座の差し押さえは違う
給料そのものを差し押さえる場合と、銀行口座を差し押さえる場合があります。
給料の差押えは、手取り金額の4分の1までしか差し押さえることができません。
銀行口座については、差押えの上限は決められいませんので、銀行口座に入っているお金はすべてを差し押さえすることができます。
なぜこのようになっているのかというと、給料を全額差し押さえられてしまうと、生活が困難になるので「手取り金額の4分の1まで」と法律で決められています。
しかし、銀行口座に入っているお金は、預金であり財産です。
財産があるのであれば、税金を先に払うのが当然ということで、全額差し押さえの対象になるのです。
現実的には、財産というより口座に置いてる生活費なので、全額差し押さえは厳しい気もします。
しかし、銀行口座は貯金してる人もいれば、生活資金を入れている人もいて、使い方は人それぞれなので、法律で一概に「ここまで」と上限の決めようがないんだと思います。
参考:消費者金融からの催促や督促状は無視しちゃダメです。給料の差し押さえは会社に来ます。
参考:住民票を移したタイミングで消費者金融から「給与の差し押さえの強制執行」の催告書が届いた
なぜ、よりにもよって給料日に差し押さえされるのか?
会社から市役所に年に1回報告(市民税算定のため)がいきます。
その時に報告される内容は、給料日・支払方法・支給人数などです。
勤務先に照会すれば、給料の振込先の口座などすべて明らかになります。
給料を差し押さえするよりも、給料日に合わせて口座を差し押さえしたほうが、滞納分を回収できる金額は多くなりますから、口座を差し押さえたのでしょう。
しかし、このケースは役所担当者の感情的な対応も見受けられます。
ただの無視だけでは、ここまでやるかなぁ?と疑問になるほど、かなり厳しい対応だと思います。
常習とか、ひどい裏切り行為とか、感情的になる何かがあったのでしょうね。
参考:消費者金融の督促(催促)は、3つのステップで取り立てが進む
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