■質問
現在、消費者金融数社から借り入れがあり、その支払いが長期間(5年以上)滞っています。
但し、その数社からは普通郵便、または封書にて「支払いのお願い」等と書かれた郵便物が私の自宅宛に2週間~1ヶ月に1回のペースで送付されてきます。
つきましては、5年以上支払いが滞っている中で、葉書や封書で支払い督促が送られてくる場合、その葉書や封書の郵送が根拠となり時効の中断となってしまうのでしょうか。
または、葉書や封書が送られてくる中でも5年以上支払いを行っていないため、時効の援用が認められるのでしょうか。
ご教示をお願い致します。
■回答
時効の援用ができそうな感じですね。
最終支払いから5年以上たっている場合、時効援用通知を相手方の消費者金融に通知することで時効が認められます。
この場合は、5年以上経っていて裁判を起こされていないので、時効はストップしません。
また、普通郵便とのことですので、5年を過ぎてから消費者金融が最終通知を行ったと言う公的な証拠もありませんので、
裁判を起こされる前に、時効援用通知をされた方がよいでしょう。
内容証明で送らない理由があるんですかね?
金額が少ないとかなんでしょうか?
参考:消費者金融の督促(催促)は、3つのステップで取り立てが進む
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