■質問
クレジット会社の支払いが出来ず口座を差し押さえられました。
裁判所から手紙が来ました。
母子家庭で児童手当が振り込まれる口座も差し押さえられてしまいどうしたら良いか解らず対処は、出来ないのでしょうか?
クレジット会社が請求してる金額が引かれたら口座は、また使えるようになるのでしょうか?教えて欲しいです。
■回答
差し押さえについてですが、この場合、クレジットカードの利用代金が引き落とされる口座が差し押さえされたのだと思います。
差し押さえされてたものについては、どうしようもありませんので、諦めるしか方法はありません。
児童手当が振り込まれる口座については、クレジットカード会社が見当がつきそうな場所の銀行であれば、
差し押さえられる可能性があります。
「見当がつきそうな場所」とは、クレジットカード会社へ教えている個人情報から見当がつく場所なので、
勤務先や自宅の周辺の銀行・支店は差し押さえられる可能性が大きくなります。
差し押さえと言っても、民間会社の場合、あなたの持っている口座を調べる権利はないため、
見当をつけて、差し押さえするしかありません。
せいぜい10件押さえられれば大当たりぐらいの次元です。
一番いい対処方法は、全然見当がつきそうにない地区の銀行や、ちょっと不便な銀行に口座を作ることです。
例えば広島県在住なのに、福岡銀行とか、通常、その県に住んでいる人だったら一般的に作りそうにない銀行で口座を作り、
児童手当の振込先を新口座に変えて、そちらに振り込まれるようにしてください。
また、差し押さえについては、「その日の残高」なので、差し押さえられた口座については今後は使わない、
そして、残高はできる限り最小限にするのが得策です。
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