借金の時効の条件
消費者金融などの金融機関から借りた借金が最終返済日から5年を経過したら、時効になります。
時効を成立させるには、下記の3つの条件があります。
- 5年間、借金を返済していない
- 時効が振り出しに戻っていない
- 時効の援用手続きをする
5年経ったから時効だ!!!!と放置してても時効は成立しません。
借金は残ったままになりますので、必ず時効の援用手続きをするようにしてください。
1つずつ詳しく説明して行きます。
5年間、借金を返済していない
金融機関とは、消費者金融、信販会社、銀行、クレジット会社などです。
いつの時点から5年なのか?
- 1、返済期日が決められていて、一度も返済しなかった場合、返済期日の翌日から数える。
- 2、返済期日が決められていて、一度でも返済していた場合、最後に返済した日の翌日から数える。
- 3、返済期日を決めていなかった場合、最後に返済した日の翌日から数える。
- 4、返済期日を決めていなかった場合、債権者が一定期間の猶予を定めて返還請求を定め、借りている人が返還しなかったときは猶予期間の翌日から数える。
消費者金融などの貸金業者からお金を借りた場合は、ほとんどの場合、返済日が決められています。
その返済期日に返済しなかった場合、その翌日から5年間となります。
時効が振り出しに戻っていない
時効が成立になる5年が経ったはずなのに、それまで進行してきた時効期間はすべて効力を失う場合があります。
このように、一定の事実や行為によって、それまで進行してきた時効期間が効力を失うことを「時効の中断」と呼びます。
どのような時に時効は振り出しに戻るのか?
- 債権者が裁判所に請求の訴訟を起こしたとき
- 債権者が裁判所に差押え、仮差押え、仮処分をしたとき
- 債務者が借金の事実を承認したとき
※債権者とは金融機関(消費者金融、信販会社、銀行、クレジット会社等を言います。)
上記のような場合、今までの時効の進行がストップし、新たに時効期間が延長されることになります。
一番気をつけなければならないのが、3番目の「債務者が借金の事実を承認したとき」です。
例えば電話がかかってきて、返済の意志を示すような話をしたり、毎月これぐらいなら返済できますなど、借金を認めるような言動をしてしまうと、時効が中断されますので、気をつけてください。
参考:アコムから全額一括返済を要求する催告書が届きました。5年以上経っていますが時効にならないのでしょうか?
時効の援用手続きをする
借金の時効は、自然に成立するわけではありません。
借金の時効を成立させるためには、一定の期間(5年間)が経った後に、時効の援用を行う旨を債権者に伝える必要があります。
つまり、相手方に「返済する意志はありません」という意思表示を伝える必要があります。
この意思表示は、口頭や手紙でも行うことは出来ますが、証拠が残らないため、後々のことを考えて内容証明郵便の方が確実です。
時効の援用手続きは、個人でも出来ますが、「自分では時効が成立していると思っていても、実は時効になっていなかった。」ということがあります。
時効が成立していなかった場合、時効の援用を行なっても、借金の支払い義務が免除されることはありません。
そして、時効の援用を行ったことにより、債権者から利息や遅延損害金が加算された支払い督促が始まったり、最悪の場合は、強制執行される可能性もあるため、個人で対応するにはリスクがあります。
念のため、時効の援用手続きの文例はこちらに掲載しています。
もし不安でしたら、弁護士にお願いして時効の援用手続きをしてください。
参考:クレジットカード会社から「債権回収会社(サービサー)への債権譲渡」との通知がありました。これから住宅ローンを組むことはできますか?
参考:借金返済を8年放置。ブラックリストだと思ってたら最近、クレジットカードが2枚作れました。なぜでしょうか?
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