■質問
借金はサラ金などで2000万ほどあります。
財産は4分の1を持ってる共有名義の土地建物が2000万(私の持ち分は500万)程度で現金は30万くらいです。
破産すると管財になるらしいので、もう少しお金をためたいです。
何円までは貯金しても没収されないですか?
ある程度破産後も返済しないとダメらしいですが、何円まで貯金するのがいいですか?
今は返済してません。無職でバイトです。
■回答
破産宣告して没収されない財産は99万円までです。
計画的に破産宣告するのであれば、土地の共有持ち分についても、親族などに贈与または売却して
名義を移転した後で、破産宣告するのがベストでしょう。
ただ、これについては破産申立前の半年間に動いた財産はすべてチェックされますので、
名義変更後、少なくとも半年。余裕を持って1年は開けた方がいいでしょう。
また、破産宣告後に返済しないといけないと言うことはありません。
免責許可が下りれば、すべての債務はゼロになります。
債務として申告しなければ、免責債務とならずに返済する必要はあります。
※例えば、親戚関係から借りたお金とか、大事な取引先から借りたお金とかです。
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