■質問
過去に消費者金融から借り入れがあり、その当時返済が滞ってしまい、契約解除になりました。
現在話し合いの末、月々分割で返済をしているのですが、先日別件の振込とその消費者金融への返済を取り違えてしまい、月に決められた返済額の10倍の額(10ヶ月分)を誤って消費者金融の口座にふりこんでしまいました。
この場合、誤ってふりこんでしまった事情を話せば決められた月々の返済額との差額(9ヶ月分)は返還して貰えるものでしょうか?
また、当方が返還を要求した場合に返還する義務はあるのでしょうか?
返済に関する契約は月々最低〜円の返済、それ以上返済してももちろん構わない、という内容だと思います。
ただ多分に振り込んでしまったのは当方のミスであり、出来ることなら返還してもらい、今後も月々返済をしていきたいと思っています。
■回答
相手方に返還請求するよりも、銀行で振込を間違えましたと窓口に話すれば、訂正の手続きをしてくれます。
または、組み戻し手続きと言うのがあり、相手方の承諾が必要になりますが、承諾が得られれば口座に返還すると言うことができます。
相手方からすれば、戻ってこないかもしれないリスクのある債権ですから、簡単に返還に応じるとは思えません。
銀行を介して組み戻し手続きはやってみる価値があります。
振り込んですぐだったら、訂正ができたのですが、だいぶ日が経っているようなのでそれは無理ですね。
この記事へのコメントはありません。